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お知らせ2026年7月31日に公開されました
経理・税金

年末調整の前に
確認したい5つのこと

従業員の書類回収だけでなく、今年の制度変更と電子化の準備まで先にそろえます。

この記事の結論

年末調整は、対象者の確認、申告書の回収、今年の制度変更の確認、電子化するかどうかの決定、源泉徴収票など年明けの処理までをひとまとめに考えると整理しやすくなります。2026年分は令和8年度税制改正の影響があるため、12月の処理前に公式案内を確認してください。

まず押さえたい5つのポイント

ポイント確認すること目安
対象者誰が年末調整の対象になるか給与を払う前に整理
申告書扶養控除等申告書、保険料控除申告書などの回収11月ごろまでに準備
改正点今年の基礎控除や給与所得控除の見直し12月の処理前に確認
電子化控除申告書データを電子で受けるか導入前に方針決定
年明け処理源泉徴収票や法定調書の作成・提出年末から翌年1月に確認

1. 年末調整の対象者を先に確認する

年末調整は、給与から源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額を、その年に納めるべき税額に合わせる手続きです。国税庁の案内では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が基本的な対象になります。

一方で、2,000万円を超える給与を受ける人は対象外です。役員、パート、アルバイトなど、立場ごとに確認が必要なので、年末に近づいてからまとめて考えるより、採用時点から対象者を把握しておくほうが安全です。

2. 回収する申告書をひとまとめにする

年末調整では、扶養控除等申告書だけでなく、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書などの確認が必要になります。年末に探し始めると抜けやすいので、配布時期と回収期限を先に決めておくと回しやすくなります。

ここで注意

記入済みの書類を集めても、控除証明書や本人情報の不足があると年末調整は止まりやすくなります。回収チェック表を作り、誰から何を受け取ったかを見える化しておくと楽です。

3. 2026年分は税制改正の影響を確認する

国税庁は、令和8年度税制改正により、基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件などの見直しが行われ、原則として令和8年12月1日に施行されると案内しています。つまり、2026年12月に行う年末調整や、その後の源泉徴収事務では変更が入ります。

あわせて、国税庁は年末調整関係書類の変更予定も案内しています。様式や記載欄が変わる可能性があるため、昨年の書類をそのまま流用せず、年ごとの最新版で確認するのが無難です。

2026年11月までの源泉徴収事務には変更が生じないと案内されていますが、12月以後は取り扱いが変わります。年末調整の準備をする時点で、最新の公式案内を一度見直してください。

4. 電子化するか、紙で回すかを決める

年末調整の申告書は、紙で受け取るだけでなく、電子データで回収する運用もあります。国税庁は、年末調整手続の電子化に向けた準備として、勤務先側の事前準備や、従業員への周知の流れを案内しています。

電子化は便利ですが、いきなり全員分を切り替えると混乱しやすいです。少人数なら、まずは保険料控除証明書の受け取り方法と、申告書の保存方法だけでも固定すると運用しやすくなります。

5. 年明けの源泉徴収票と提出物まで見ておく

年末調整は、12月の給与計算だけで終わりません。源泉徴収票の作成、法定調書関係の準備、年末調整で還付や不足が出た場合の精算まで、翌年の1月に向けた処理が続きます。源泉徴収簿や控除証明書を一式で残しておくと、翌年の確認が楽になります。

年末調整の順序や対象、控除の流れは国税庁の「年末調整のしかた」にまとまっています。細かい計算を自社で抱え込みすぎず、公式の手順を見ながら順番に進めるのが現実的です。

実務の順番はこの流れが分かりやすい

  1. 対象者を確認する
  2. 配布・回収する書類を決める
  3. 今年の税制改正点を確認する
  4. 紙か電子かの運用を決める
  5. 源泉徴収票と年明け提出物までまとめておく

年末調整は、毎年のルーチンに見えて、制度改正が入ると急に難しくなります。1回ごとに回収表と確認日を残しておくと、翌年の負担を減らせます。

参考にした公的情報

上記リンクは、2026年8月26日時点で確認した公式情報です。年末調整の様式、控除要件、電子化の案内は更新されることがあるため、実際の運用前に最新情報を再確認してください。

源泉徴収の入口を見る 従業員を雇う前の手続きを見る 勤怠管理表を見る

免責事項

この記事は一般的な情報です。年末調整の対象、控除の可否、必要書類、提出時期は、給与体系、扶養状況、保険加入状況、税制改正で変わることがあります。実際の運用は税務署、税理士、または国税庁の最新案内で確認してください。