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お知らせ2026年7月31日に公開されました
人事・労務

従業員を初めて雇う前に
確認したい5つの手続き

労働条件通知書、労働保険、雇用保険、社会保険、源泉徴収の入口を整理します。

この記事の結論

初めて従業員を雇うときは、給与額だけでなく、労働条件の書面交付、労働保険、雇用保険、社会保険、源泉徴収の体制を先に整えます。特に「いつまでに何を出すか」を先に決めると、採用後の抜け漏れを減らせます。

まず確認したい5つの手続き

手続き何を確認するか目安
労働条件通知書契約期間、更新基準、就業場所、業務内容、賃金、労働時間、退職に関する事項雇う前または採用時
労働保険の成立手続き労災保険と雇用保険の加入対象になるか保険関係成立の日から10日以内
雇用保険の資格取得届週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの労働者かどうか被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
社会保険の資格取得届健康保険・厚生年金保険の加入対象かどうか事実発生から5日以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与を支払う事務所を税務署へ届けるか開設から1か月以内

1. まずは労働条件を書面で明示する

雇用契約書を作成し、書面にて雇用契約に関する条件を説明することが重要です。契約期間、更新の基準、就業場所と業務内容、始業・終業時刻、賃金の決定方法と支払時期、退職・解雇に関する事項などを、採用前または採用時に確認します。

厚生労働省は、労働契約を結ぶときに労働条件を明示し、特に重要な事項は書面で交付するよう案内しています。労働者が希望する場合は、FAXや電子メール等での明示も認められています。口頭だけで採用すると後から「言った・言わない」になりやすいため、労働条件通知書を兼ねた雇用契約書を先に準備してから採用を進める方が安全です。

2024年4月からは、労働条件の明示事項に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」などが追加されています。古い雛形を使うと抜けやすいので、採用前に一度見直してください。

2. 労働保険の対象かを先に見極める

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。厚生労働省の案内では、農林水産業の一部を除き、原則として労働者を1人でも雇う事業は適用事業になります。適用事業になったら、保険関係成立の日から10日以内に成立届を提出します。

ここで注意

従業員を1人だけ雇う場合でも、労働保険の手続きが不要とは限りません。業種や雇用形態で扱いが変わるため、「まだ小さいから不要」と決めつけないで確認してください。

3. 雇用保険は、対象者を雇ったら翌月10日までに届出

雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人などが対象になります。厚生労働省の手続一覧では、労働者を雇用したときに「雇用保険被保険者資格取得届」を、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出します。

採用時には、前職の雇用保険被保険者証や、雇用契約書、出勤簿などを揃えておくと、届出がスムーズです。

4. 健康保険・厚生年金保険の資格取得届も忘れない

法人は原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。個人事業主の場合も、一定の業種や人数要件を満たすと適用対象になることがあります。まず自分の事業所が強制適用かどうかを確認してください。加入対象の従業員を採用したときは、日本年金機構の案内に沿って資格取得届を事実発生から5日以内に提出します。

マイナンバーや基礎年金番号、必要な本人確認書類の確認も、この段階で合わせて進めると抜け漏れを減らせます。

5. 給与を払う体制を税務署へ届ける

給与を支払う体制を作ったら、税務署への届出も忘れないでください。給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内に、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。初めての給与計算では、源泉徴収や納付の流れも合わせて確認しておくと安全です。

あわせて、毎月の給与から源泉徴収を行う前提で、扶養控除等申告書の受け取りや、納付スケジュールも決めておくと実務が安定します。

実務の順番はこの流れが分かりやすい

  1. 労働条件を決めて、通知書を用意する
  2. 労働保険の対象かを確認する
  3. 雇用保険と社会保険の要否を確認する
  4. 給与計算の締日・支払日・源泉徴収を決める
  5. 必要な届出を提出し、控えを保存する

最初の1人を雇う段階で、勤怠の記録方法、残業の扱い、試用期間、業務範囲を曖昧にしないことが大切です。制度の可否だけでなく、現場で回る形に落とし込む必要があります。

10人以上になったら就業規則も確認

厚生労働省の案内では、常時10人以上の労働者を雇用している会社は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る必要があります。最初は少人数でも、採用を増やす予定があるなら、早めに雇用ルールを整えておくと後で楽です。

参考にした公的情報

上記リンクは、2026年8月31日時点で確認した公式情報です。要件や期限は改定されることがあるため、実際の採用前に最新情報を再確認してください。

雇用契約書雛形をダウンロード 勤怠管理表を見る 雛形・契約書一覧を見る

免責事項

この記事は一般的な情報です。労働条件、雇用保険、社会保険、源泉徴収、就業規則の要否は、業種、雇用形態、人数、地域の運用で異なることがあります。必要に応じて社会保険労務士、税理士、労働基準監督署、ハローワークへご確認ください。