給与を払うなら、源泉所得税は原則として翌月10日までに納付します。ただし、給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例の承認を受けることで年2回にまとめて納付できます。小規模事業者ほど、最初に納付方法を決めておくと抜け漏れを減らせます。
まず押さえたい5つのポイント
| ポイント | 確認すること | 目安 |
|---|---|---|
| 原則の納付期限 | 源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納付日 | 給与を支払った月の翌月10日 |
| 納期の特例 | 常時10人未満なら年2回納付を検討 | 1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日 |
| 申請書 | 納期の特例を受けるための申請 | 随時提出。原則として提出した月の翌々月分から適用 |
| 人数の判定 | 「常時10人未満」に当たるかどうか | 平常の状態で判断 |
| 要件を外れたとき | 人数が増えて特例に該当しなくなった場合の届出 | 遅滞なく提出 |
1. 原則は「翌月10日までに納付」
国税庁では、源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納める案内をしています。給与を払うたびに納付期限が来るため、毎月の事務として管理する必要があります。
2. 常時10人未満なら、納期の特例を使える
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例の承認を受けることで、1月から6月までに源泉徴収した税額を7月10日まで、7月から12月までの分を翌年1月20日までにまとめて納付できます。給与だけでなく、税理士や弁護士など一定の報酬にかかる源泉税も対象です。
「常時10人未満」は、臨時の人数ではなく平常の状態で判断します。繁忙期だけ人数が増える場合と、日雇いを常態とする場合では、扱いが変わることがあります。
3. 申請は随時できるが、適用開始のタイミングに注意
納期の特例の承認に関する申請は、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ出します。提出した月の翌月末日までに却下通知がなければ承認されたものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用されます。給与を払い始める前か、最初の数か月のうちに手続きを進めると管理しやすくなります。
4. 10人以上になったら、要件喪失の届出が必要
従業員が増えて常時10人以上になった場合は、納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出を出します。届出を出した後は、その月の扱いに応じて通常の毎月納付へ戻るため、給与計算の締め方と納付スケジュールを見直してください。
5. 給与支払事務所の届出と一緒に確認すると効率的
初めて給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届出書とあわせて、納期の特例の要否も確認しておくと一度で整理しやすくなります。毎月納付にするか、半年ごとにまとめるかは、人数だけでなく、納付忘れを防げる体制かどうかでも考えると実務に合います。
| 場面 | 向いている管理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 従業員が少ない | 納期の特例で年2回にまとめる | 人数の要件を毎年見直す |
| 採用が増える見込みがある | 最初から毎月納付で運用する | 納付漏れを防ぐ仕組みを作る |
| 外注報酬にも源泉がある | 対象報酬の有無を確認する | 給与以外の源泉も忘れやすい |
実務の順番はこの流れが分かりやすい
- 従業員を雇うか、報酬の支払いがあるかを確認する
- 毎月納付にするか、納期の特例を使うか決める
- 必要なら申請書を所轄税務署へ出す
- 給与計算と納付期限をカレンダーに入れる
- 常時10人以上になったら要件喪失の届出を確認する
源泉所得税は、売上や利益の管理とは別に、預かった税金を期限までに納める事務です。資金繰りが厳しい時ほど、給与支払日と納付日を分けて管理してください。
参考にした公的情報
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
- 国税庁 A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
- 国税庁 新たに源泉徴収義務者になられた方へ
上記リンクは、2026年8月14日時点で確認した公式情報です。納付期限や要件は改定されることがあるため、実際の運用前に最新情報を再確認してください。
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この記事は一般的な情報です。源泉徴収の要否、納期の特例の適用、対象報酬の範囲、届出先は、税務署または税理士へ確認してください。
