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お知らせ2026年7月31日に公開されました
独立・開業

法人を設立したら
最初に確認したい5つの手続き

登記のあとに待っている、税務と社会保険の初動を整理します。

この記事の結論

法人を設立しても、登記だけで終わりではありません。税務署への法人設立届出、給与を払う場合の源泉所得税関係の届出、法人税の青色申告承認申請、健康保険・厚生年金の新規適用、そして必要に応じたワンストップ手続きまで、最初にまとめて確認すると漏れを減らせます。

まず押さえたい5つの手続き

手続き何のために必要か目安
法人設立届出書法人を設立した事実を税務署に知らせる設立登記の日以後2か月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出給与や報酬を払うときの源泉徴収の準備開設等の日から1か月以内
青色申告承認申請書法人税の青色申告を使うための申請設立第1期の期限に注意
健康保険・厚生年金保険の新規適用法人事業所として社会保険に加入する設立直後に確認
法人設立ワンストップサービス複数の手続きをまとめて進めるオンラインで使えるか確認

1. 法人設立届出書は最優先で確認する

国税庁の案内では、国内に本店または主たる事務所を持つ普通法人などを設立した場合、法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に法人設立届出書を提出します。e-Taxまたは書面で提出でき、定款などの写しを添付します。

設立登記が終わると一段落した気になりますが、税務上の届出は別物です。まずはこの期限を起点に、他の手続きも並べて整理すると漏れにくくなります。

2. 給与や報酬を払うなら源泉所得税の準備が必要

会社が給与や一定の報酬・料金を支払うと、源泉徴収義務者としての対応が必要になることがあります。国税庁では、給与支払事務所等を開設した場合は1か月以内に届出を出す案内があります。

役員報酬を出す予定がある、外注先や税理士へ報酬を払う予定がある、という場合は、早めに源泉徴収の流れを確認してください。実際の納付は、給与を支払った翌月10日が原則です。

ここで注意

給与を払うかどうかで、必要な届出は変わります。設立時点では未定でも、支払開始の前に税務署で確認しておくと後戻りが少なくなります。

3. 青色申告承認申請書は第1期の期限を逃さない

法人税でも青色申告を使うには承認申請が必要です。国税庁の案内では、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち、早い日の前日までが提出期限です。

初年度から青色申告を使うなら、設立直後に申請の要否を決めておくのが安全です。後回しにすると、決算前に慌てやすくなります。

4. 社会保険は法人なら要確認

日本年金機構の案内では、法人事業所など一定の条件を満たす事業所は、健康保険・厚生年金保険の加入が義務づけられる強制適用事業所です。ただし、法人事業所で被保険者となる人がいない場合、たとえば無報酬の役員しかいない場合などは、適用事業所の要件を満たさないことがあります。

従業員を雇う予定があるかどうかにかかわらず、設立直後に年金事務所の手続きを確認しておくと、後からの修正を減らせます。

5. まとめて進めるならワンストップの可否を見る

国税庁では、法人設立ワンストップサービスで、国税・地方税に関する設立届や雇用に関する届出などを一度に進められる案内があります。使える手続きはケースごとに変わるので、マイナポータル経由で対象を確認してください。

すべての手続きを一気に終わらせるというより、「どの機関に何を出すのか」を見える化する道具として使うと便利です。

実務ではこの順番で進めると楽

  1. 登記が終わった日を起点に、税務署の期限をメモする
  2. 給与や報酬の支払予定を決め、源泉所得税の要否を確認する
  3. 初年度から青色申告を使うか決める
  4. 社会保険の加入手続きを確認する
  5. ワンストップサービスでまとめられるか確認する

法人設立後は、やることが多く見えます。ただ、最初に「税務」「給与」「社会保険」の3本に分けると、届出の見通しはかなり立てやすくなります。

管理人の経験から

設立直後は、会社名や印鑑を整えるだけで仕事をした気になりますが、本当に面倒なのはそのあとに来る届出です。登記後の手続きを先に見ておくと、開業の勢いを止めずに済みます。

参考にした公的情報

上記リンクは、2026年8月10日時点で確認した公式情報です。提出期限、適用条件、届出先は変更されることがあるため、実際の手続き前に最新の公式案内を確認してください。

免責事項

この記事は一般的な情報です。法人設立後の税務、社会保険、源泉徴収の判断は、税理士、社会保険労務士、年金事務所、税務署などへ確認してください。