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お知らせ2026年7月31日に公開されました
独立・開業

株式会社と合同会社の違い
設立費用と必要なもの

会社を作る前に、形の違いと設立後の届出まで確認しましょう。

この記事の結論

株式会社は、対外的な信用や将来の出資・採用を重視するときに候補になります。合同会社は、設立の手間と費用を抑えつつ、少人数で機動的に運営したいときに向いています。迷ったら、取引先の見え方、採用予定、出資を受ける可能性の3点で決めるとぶれにくくなります。

株式会社とは

株式会社は、株式を発行して資金を集め、株主と経営者の関係を前提にした会社形態です。法務省の案内では、株式会社の設立では定款作成に加えて、定款認証と設立登記の手続が必要になります。一般的な認知度が高く、取引先、採用、金融機関との関係で説明しやすいのが特徴です。

合同会社とは

合同会社は、出資者が経営にも関わることを前提にした、比較的シンプルな会社形態です。法務省の案内では、定款は社員全員で作成しますが、公証人の認証は不要です。株式会社より設立費用を抑えやすく、少人数で運営する事業や、個人事業の法人化に向いていることがあります。

違いをざっくり比較

項目株式会社合同会社
知名度高い株式会社よりやや低い
設立費用22万円〜30万円程度
※依頼する司法書士事務所によって多少変わります。
10万円前後程度
定款認証必要不要
登録免許税資本金の0.7%、最低15万円
(設立費用の中に入っています)
資本金の0.7%、最低6万円
(設立費用の中に入っています)
向いている例採用、出資、信用を重視する事業少人数運営、スモールビジネス、費用を抑えたい事業

設立コストの目安

設立費用は、登録免許税に加えて、株式会社では定款認証手数料や専門家報酬、電子定款の有無などが加わります。合同会社は定款認証が不要な分、一般的には設立費用を抑えやすいです。実際の総額は、依頼する司法書士事務所や設立時の条件によって変わります。

費用は必ず最新確認を

登録免許税、公証役場の手数料、専門家報酬、電子定款の有無により費用は変わります。設立前に法務局、公証役場、司法書士等へ確認してください。

設立時に必要になる主なもの

  • 会社名、事業目的、本店所在地
  • 資本金の額
  • 役員または社員の構成
  • 定款
  • 印鑑、印鑑証明書等
  • 設立登記申請書類

法務省の案内では、株式会社・合同会社とも設立登記は書面またはオンラインで申請できます。合同会社は、代表社員本人がマイナンバーカードを使ってオンライン申請できる案内があります。手続きを急ぐ場合は、電子証明書や添付書類の準備もあわせて確認すると進めやすいです。

設立後に忘れやすい届出

会社を設立したら、登記だけで終わりではありません。国税庁の案内では、法人設立後は法人設立届出書を法人設立の日以後2か月以内に提出します。給与を支払う場合は給与支払事務所等の届出、青色申告を使う場合は青色申告の承認申請書、必要に応じて消費税の届出も確認します。

個人事業から法人に切り替える場合は、個人側の廃業届や税務の整理も必要になります。設立直後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村への届出が重なるため、最初から一覧で管理すると漏れを防ぎやすいです。

設立後の初動をまとめて確認したいときは、法人を設立したら最初に確認したい5つの手続きもあわせて見ると流れをつかみやすくなります。

法人設立後の届出を見る

共同経営なら、会社形態より先に決めること

誰がいくら出すのか、誰が最終決定するのか、役員報酬はいくらにするのか、借入の連帯保証をどうするのか、意見が割れたときどうするのか。ここを曖昧にしたまま会社を作ると、後で大きなトラブルになります。会社形態を決める前に、意思決定のルールとお金の出し方を先に文章化しておく方が安全です。

  • 出資比率と追加出資の考え方
  • 代表者の決め方と変更の条件
  • 利益配分と役員報酬の考え方
  • 辞める人が出たときの持分・株式の扱い

管理人の経験から

私が一番強く言いたいのは、「会社を作る手続き」より「一緒に経営するルール」の方が重いということです。設立時は前向きなので揉めません。でも、資金繰りが苦しくなった時に、決めていなかったことが一気に噴き出します。たとえ気の合う仲間と一緒だから自分は大丈夫だと思っていても、意見が割れる場面は必ず出てきます。独立するなら、まずは1人で始めるのも有力な選択肢です。

参考にした公的情報

上記リンクは、2026年9月7日時点で確認した公式情報です。設立費用、登記手続、税務届出は変更されることがあるため、申請前に必ず最新内容を確認してください。

免責事項

この記事は一般的な情報です。会社設立の具体的な手続きは、司法書士、税理士、行政書士等へご相談ください。