経費になるかどうかは、「事業の売上を得るために必要か」「業務上の支出だと説明できるか」「私生活分と分けられるか」で考えます。勘定科目は法律で細かく固定されているわけではありませんが、毎回バラバラにせず、同じ基準で記録することが大切です。
まずは3つで判断する
| 判断 | 考え方 | 実務での扱い |
|---|---|---|
| 事業専用 | 売上や業務のためだけに使う | 全額を経費として整理しやすい |
| 事業と私用が混在 | 仕事分と生活分を分けられる | 家事按分で事業分だけ計上する |
| 私用のみ | 事業との関係を説明できない | 経費にしない |
経費の基本は、事業に必要な支出かどうか
国税庁は、必要経費にできるものとして、売上を得るために直接要した費用や、その年に生じた販売費・一般管理費など業務上の費用を説明しています。つまり「仕事に関係ありそう」ではなく、「売上や業務に必要だった」と説明できることが大事です。
実務では、領収書そのものよりも、何の案件や業務に使ったかを後から説明できる記録が重要です。勘定科目は1つの正解に固定されるものではなく、事業の実態に合わせて一貫して処理することが大切です。
生活費は、そのままでは経費にならない
個人事業主が迷いやすいのが、自宅家賃、スマホ代、車、電気代などです。事業にも生活にも使う支出は、事業で使った割合だけを経費にする考え方になります。これを家事按分と呼びます。
家事按分の考え方
・事業で使う割合を先に決める
・面積、時間、走行距離、通話量など、説明しやすい基準を使う
・毎月または毎年、同じ考え方で見直す
よく使う勘定科目の例
| 支出の例 | 勘定科目の例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 文房具、コピー用紙 | 消耗品費 | 高額な備品は資産計上になる場合あり |
| 名刺、チラシ、Web広告 | 広告宣伝費 | 目的と掲載内容を残す |
| 取引先への訪問交通費 | 旅費交通費 | 行き先と目的をメモする |
| 打ち合わせの飲食代 | 会議費・接待交際費 | 相手、目的、人数を残す |
| 事業用スマホ、ネット回線 | 通信費 | 私用分がある場合は按分 |
| クラウド会計、業務アプリ | 支払手数料・通信費など | 毎月同じ科目で処理する |
迷いやすい支出の見方
| 支出 | 判断の目安 | 記録しておくこと |
|---|---|---|
| 自宅家賃 | 仕事で使う面積や時間があるなら一部のみ | 按分の割合、部屋の使い方 |
| スマホ代・ネット代 | 仕事利用分だけを計上 | 業務用の利用割合、回線名義 |
| 自家用車のガソリン代 | 仕事利用分だけを計上 | 移動先、目的、走行記録 |
| 打ち合わせの飲食代 | 事業目的なら会議費等で整理 | 相手先、人数、用件 |
| プレゼントや慶弔費 | 事業関連が説明できる場合のみ慎重に | 相手、関係性、目的 |
勘定科目より、説明できる記録が大事
同じ支出でも、事業内容によって科目が変わることがあります。たとえばカメラは、清掃会社なら備品かもしれませんが、写真撮影業なら主要な事業用資産です。科目名だけで悩みすぎず、なぜその支出が必要だったかを残しましょう。
税務調査や確認が入ったときは、勘定科目の名前よりも、支出の目的と事業との関係を示せるかが重要です。
領収書にメモしておくと後で助かる
領収書や請求書には、日付、金額、相手先だけでなく、何のために使ったのかをメモしておくと後で説明しやすくなります。特に飲食、贈答、車、家賃、通信費は、仕事との関係が分かるようにしておきましょう。
メモの例
「A社打ち合わせ」「2026年8月案件の広告出稿」「自宅仕事部屋の8月分」など、後から見て用件が分かる一言を添えておくと整理しやすくなります。
白色申告でも、記帳と保存は必要
白色申告だから帳簿が不要というわけではありません。国税庁は、事業所得のある人に対して記帳と帳簿書類の保存を案内しています。記録の粒度は青色申告ほど細かくなくても、収入や経費の流れが後で追える状態にしておく必要があります。
迷ったときは、売上、経費、請求書、領収書、通帳記録を同じルールで残すことを優先してください。
迷ったら、まずは「事業のためか」を言葉で説明できるか考えてみてください。仕訳は、その説明を帳簿に落とす作業です。
管理人の経験から
開業直後は「これは経費になるのか」で手が止まりがちです。でも、経費判断で一番困るのは、後から見たときに何の支出か思い出せないことです。私は、領収書に一言メモするだけでも、かなり楽になると思っています。
参考にした公的情報
- 国税庁「No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
- 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
- 国税庁「所得税基本通達 7-1 家事関連費」
- 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
上記リンクは、2026年8月22日時点で確認した公式情報です。経費判断は事業内容や支出の実態で変わるため、実際の処理前に最新情報を再確認してください。
この記事は一般的な情報です。個別の経費判断は税務署または税理士へ確認してください。
